家族に給料を支払った場合も、給与明細の発行はしておいたほうがいい
2014年7月1日
ひとつ前のポストで書いたとおり、青色申告にすると家族に給料を払った場合でも、青色事業専従者給与として計上して経費計上できるわけですが、
家族の間だとわざわざ給与明細を発行するまでもないかと思い、たんに封筒に現金をいれて渡しておしまいとしがちですよね?
実はそれだけでは足りないようです。
というのも、家族に支払っている給与額に応じて、本来は源泉所得税を支払っている人は納付する必要があるためです!
いくら納めなければいけないか、というのは国税庁のサイトをご覧になってください。
「青色事業専従者給与 源泉徴収」のキーワードで一番上にでます。(2014.7.1 現在)
支払っている家族の数が9人以下の場合は半年に1回、それ以上の場合は毎月納付する必要があります。
そのうえで、たとえば経理を手伝ってもらっている奥さんへの支払いが毎月固定で8万5000円だったとします。
国税庁の「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)(1~8ページ)」に照らし合わせると、8万8千円まではどうやら納める源泉所得税はゼロ円のようです。
じゃあ納める金額がないから半年に1回の届け出も必要ないよね?と思いますが、実は違うんです!
納付する金額がなくても、半年に1回の給与支払の実態の届け出は必要になるようです。
そこでタイトルの件になるのですが、毎月給与として奥さんにお金を支払ってる場合でも給与明細を発行して、
半年に1回の届け出に備える必要があります。
というのもその届け出に、ホントにちゃんと支払ってる?という証拠が必要だから、だそうです。
どんな形式でもいいそうなので、毎月支払うときには給与明細書を用意して渡すようにしましょう。